聖徒伝52 申命記⑥ 22~24章 世にあっては寄留者として イスラエルの日々の諸規定
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1. 所有の責任 強姦・姦淫の罪 22章
迷子の家畜の保護から、律法に根付く互助の精神を教えられます。
性的儀式を伴う偶像礼拝の入り口である異性装は、厳しく禁じられました。
屋上の手すりの設置義務は、管理者責任の概念を教えます。
律法の根底には神の憐れみがあります。
作物や家畜の使役、織物における混合の禁止は、真実と偽り、信仰と不信仰を混同するなと視覚的に教えます。
姦淫への厳しい刑は、不法な離婚の抑止になったでしょう。
性的きよさは、信仰的きよさにつながるものでもありました。
何より、これらの律法は、神への愛と隣人愛に基づいて適用されるべきものでした。
2. 礼拝と陣営のきよめ他 23章
主の集会に加われない者に、性器を切り取られた者、不倫の子と子孫、イスラエルを呪ったアンモン人とモアブ人が記されています。
一方で、主を信じたモアブ人ルツのような例外があったことをも、聖書は記しています。
神の裁きの厳格さを突きつけられると共に、神の無制限の愛についても教えられます。
陣営のきよめの規定は、イスラエルの戦いは主の戦いであるという、その本質の表れです。
イスラエルは器に過ぎません。
異邦人の逃亡奴隷の保護は、現在の難民保護にも通じる画期的なものでした。
神殿娼婦・男娼・遊女が堅く禁じられるのは、性的姦淫が霊的姦淫を招くものだからです。
一方、娼婦に率先して福音を告げたのが、他ならぬメシア、イエスでした。
儀式的けがれの要求に従うことと、罪人を救いに招き入れることの両方を、律法は求めていることが分かります。
誓願の厳格さが再三告げられる一方、誤った誓願をやめる道もあったことは特筆されます。
畑のものを食べることを認めた規定は、旅人や貧者を保護するものでした。
弱者の保護という、律法の重要な側面が、よく表れています。
3. 隣人愛 憐れみの根拠 24章
主イエスによれば、律法が離縁を認めているのは、人のかたくなさゆえの神の特別措置です。
新婚者への1年の兵役免除の規定は、恵みを味わい尽くすことこそ、主の民への願いなのだと教えてくれます。
命に関わる担保の禁止、人身売買の禁止は、命の尊厳を示しています。
ツァラアトに関する規定は、視覚的に人の罪を教えました。さらには、来たるべきメシアの影ともなっています。
真の癒やしをもたらすのは、メシアにほかなりません。
担保への配慮、虐待の禁止、労働賃金の日払い義務。これらは、いずれも弱者を保護するもの。主の憐れみが現れています。
4. 世にあって寄留者である私たち
憐れみを施すべき根拠は、イスラエルもエジプトで寄留者だったことです。
そのイスラエルを主は一方的に愛されました。
主の約束は、恵みのゆえに、決して失われることはありません。
背信のゆえ、流浪の民となったイスラエルは、今なお寄留者です。
しかし、イスラエルが、神の国の永遠の民とされる時は、必ずきます。
聖徒たちは、地上では旅人であり、寄留者であると告白していました。
福音を信じて救われ、神の民とされた私たちも、世にあっては寄留者です。
地上での苦難は避けられません。
神の国の約束を握りしめて歩んだ聖徒たちのように、将来に希望と確信をもって、今この時を歩みたいと願います。
主は来られ、すべての涙は拭われます。神ご自身が約束されているのです。